三条校 研修ガイド2024

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- 人材開発支援助成金制度
国の
助成制度
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能
力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的
な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経
費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
■支 給 内 容
中小企業大学校三条校が実施する研修の場合(総時間数10時間以上の研修が対象です)
(中小企業の場合)
■特定訓練コース(Off-JT)
●賃金助成:受講者1人1時間当たり760円 ●経費助成:45%
※事後的に生産性要件を満たした場合に別途申請し、割増し分の差額を追加で受給することができます。詳しくは各県の労働局までお問合せください。
※研修の実訓練時間数の8割以上出席していることが必要です。
活用いただくためには、以下の項目全てに該当することが必要です。
※その他に一定の条件がございますので詳細は労働局へご確認ください。
1
雇用保険適用事業所の事業主であること
2
3
労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者
に周知していること
職業能力開発推進者を選任していること
4
年間職業能力開発計画の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所にお
いて、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによ
る解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること
5
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に
規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由によ
り離職した者(以下「特定受給資格離職者」といいます。)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業
所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行わ
れたものの数が3人以下である場合を除く)事業主以外の事業主であること
6
従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること(育児休業中の訓
練、海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練を除く)
7
支給対象経費を事業主が全額負担していること
※助成内容については変更になる場合がありますので申請の際、各県の労働局までお問合せください。
■助成金の手続きの流れ
▼
訓練計画の作成・提出
※訓練開始日から起算して1か月前までに「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」と、その他必要な書類を労働局へ提出することが必須となります。
訓練の実施 ▶
支給申請書の提出 ▶
助成金の支給決定または不支給決定
※助成金が支給されるかどうかは、訓練受講後の支給申請に基づき、実際の訓練の実施状況や受講状況など、さまざまな要件を審査の上
で決定します。
詳しいパンフレットや申請に必要な書類は各県の労働局ウェブサイトから、
人材開発支援助成金
または、厚生労働省の人材開発支援助成金のウェブサイトから
ダウンロードできます。
お問い合わせ先
新潟労働局 職業対策課 助成金センター
各県の労働局
〒950-0965 新潟市中央区新光町 16-4 荏原新潟ビル1階
Tel 025-278-7181
35
長野労働局 訓練室
〒380-8572 長野市中御所 1-22-1
Tel 026-226-0862
富山労働局 助成金センター
石川労働局 職業対策課
〒930-0008 富山市神通本町 1-6-9 MIPSビル5階
Tel 076-432-9172
〒920-0024 金沢市西念 3-4-1 金沢駅西合同庁舎5階
Tel 076-265-4428
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