三条校 研修ガイド2026

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- 地方自治体等の助成制度
各市町村、支援機関及び業界団体等において、中小企業大学校研修受講に対する助成制度が設けられ
ています。助成金の詳細につきましては、受講前に下記の窓口にお問い合わせください。
※下記のほかにも、助成制度を設けている場合がございますので、最寄りの地方自治体等にお問い合わせください。
当校ウェブサイトでも
紹介しています。
三条校 助成制度
新潟県
(2026年1月現在、50音順)
機関名
魚
小
沼
千
谷
対象者
助成額(上限)
商工課
025-792-9753
市
市内に事業所を有する中小企業者
市
市内に事業所を有する法人
又は個人(業種ごとに基準あり)
受講料の3分の1(千円未満切り捨て)
商工振興課
0258-83-3556
※1件ごとに5万円まで、1事業者1年度当たり10万円まで
※1回当たり5万円以内、各研修ごとに1事業所当たり1人
市・町・村
柏
崎
市
製造業、情報サービス業、インターネット附随
サービス業を営む異業者又はその事業者に
常時雇用される従業員
受講料の2分の1又は10分の10
ものづくり振興課
0257-21-2326
加
茂
市
市内に事業所を有する中小企業者
又はその従業員
受講料の3分の1(千円未満切り捨て)
商工観光課
0256-52-0080
五
泉
市
市内に事業所を有する中小企業者
受講料の2分の1 ※1人当たり3万円以内、1企業につき年間10人以内
商工観光課
0250-43-3911
三
条
市
市内に事業所を有する中小企業者
中規模事業者:受講料の3分の1(千円未満切り捨て)
小規模事業者:短期研修2分の1、長期研修3分の2
商工課
0256-34-5610
上
越
市
製造業の中小企業者
受講料の2分の1以内 ※3万円限度 ※ DX に資する内容の場合は5万円
聖
籠
町
関
川
村
村内で営業を行う又は行おうとする
すべての事業所
胎
内
市
市内に本社又は事業所を有する
中小企業等
田
上
町
津
南
町
町内に事業所を有する中小企業基本法
第2条に規定する中小企業者
市
市内の中小企業者又はその従業員
市
市内に事業所を有する中小企業の
事業主
市
市内に事業所等を有する製造業・新開業・出版業・情報通信関連事
業者・道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業の中小企業者
燕
十
新
日
町
潟
見 附 市 ※1
町内に事業所を有する中小企業者
(農業、林業及び漁業を除く業種)
町内に事業所を有する中小企業
(法人・個人)の経営者又はその従業員
市内に事業所を有する会社又は個人
(従業員数、資本金規模により基準あり)
南 魚 沼 市 ※1
市内に事業所を有する中小企業者
妙
高
市
市内に住民票のある個人、
市内で事業を営む中小企業者
村
上
市
市内の農林漁業者、中小事業者等
※3~40万円(資格、研修による) ※1企業年間10万円まで
※1万5千円以内、各研修ごとに1事業所当たり1人
上越ものづくり振興センター
025-522-2666
受講料の2分の1(千円未満切り捨て)
産業観光課
0254-27-2111
※常時雇用者数50人未満の場合5万円限度、50人以上の場合10万円限度、1事業所年1回のみ
経費の3分の2
地域政策課
0254-64-1478
経費が2万円を超えないときは全額、超えるときは超えた額の2分の1に
2万円を加えた額 ※1社当たり年3万円限度
商工観光課
0254-43-6111
受講料の3分の1(千円未満切り捨て)
産業振興課
0256-57-6225
経費(受講料及び宿泊料)の3分の1(千円未満切り捨て)
観光地域づくり課
025-765-5454
受講料の3分の1(千円未満切り捨て)、事前の申請が必要 ※小規模事業者は短期研修
商工振興課
0256-77-8231
受講料の2分の1
(千円未満切り捨て)
産業政策課
025-757-3139
1講座1人につき受講に要する経費の50% 以内
企業誘致課
025-226-1689
受講料の3分の1(千円未満切り捨て) ※各研修ごとに1事業所当たり1人まで
地域経済課
0258-62-1700
受講料の2分の1以内
商工観光課
025-773-6665
受講料の2分の1
(千円未満切り捨て)
観光商工課
0255-74-0019
受講料の2分の1 ※6万円以内(1人当たり2万円限度、1事業者につき3人までが
地域経済振興課
0254-75-8942
※1人につき3万円限度、1企業につき毎年度5人以内
※予算の範囲内 ※各研修ごとに1事業所1人
※1人3万円限度、1事業者1年度内9万円上限
2分の1、長期研修3分の2 ※各研修ごとに1事業所2人以内、1人当たり2万円上限
※1人当たり5千円限度
※20万円限度 ※1中小企業に対し、年度内5講座かつ5人以内
※予算の範囲内、受講前に申請
※1人1回当たり3万円
(3ヶ月以上の研修は10万円)
を上限、当該年度1事業所3人まで
※3万円限度、同一年度において1人2回まで
対象)
※1年度1申請、過年度含め3回まで
支 援 機 関
阿賀野市商工会
会員及びその役職員
受講料から市補助金を差し引いた額の2分の1、又は1万円のいずれか
低い額(千円未満切り捨て) ※1事業所3万円限度
0250-62-2047
新井商工会議所
会員企業の役員及び従業員
受講料の2分の1 ※1万5千円以内
中小企業相談所
0255-72-2425
荒川神林商工会
会員並びに会員事業所に勤務する役員等
受講者1人につき1日2千円 ※1事業所2万円限度
0254-66-7408
出雲崎町商工会
会員及びその従業員
受講料の3分の1 ※1会員3万円限度
0258-78-2064
小千谷商工会議所
会員及びその従業員
柏崎商工会議所
会員(商業・サービス業事業者)
受講料の2分の1 ※1研修当たり3万円以内、1事業年度6万円限度
中小企業相談所
0257-22-3161
し ば た 商工会
会員及びその役員、従業員
経費の2分の1(千円未満切り捨て) ※3万円限度
0254-22-3925
胎内市商工 会
会員並びに会員事業所に勤務する
役職員
受講料の2分の1(千円未満切り捨て)又は2万円のいずれか低い額
経営支援室
0254-43-3624
津南町商工 会
会員及びその従業員
受講料の2分の1 ※2万円以内、単年度1商工会員当たり2人まで
寺泊町商工 会
会員及びその従業員
十日町市商工会 ※1
商工会員並びにその従業員
長岡北 商工 会
会員及びその従業員
受講料の3分の1 ※1人当たり1万円限度、1事業所2万円限度
経営支援室
0258-72-2303
中之島町商工会
会員事業所
受講料の3分の1(千円未満切り捨て) ※3万円限度
0258-66-5550
受講料の3分の1(千円未満切り捨て)
※1事業所年度内3人まで、1人当たり1万5千円上限 ※1事業所当たりの年会費の50%以内
※1事業所当該年度2人以内
費用(交通費・宿泊費は除く)の2分の1(千円未満切り捨て)
※1資格1人当たり1万円限度、1事業所年間2万円限度
1受講につき1万円(満たない場合はその受講料)
※1商工会員当たり4人限度
※1:三条校内で開催される研修のみが助成対象となります。 ※2:業界団体に加盟していることが利用条件です。
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お問い合わせ窓口
補助対象経費の2分の1(小規模事業者は3分の2)
以内
0258-81-1300
経営支援室
025-765-2301
経営支援室
0258-75-2474
025-768-2176
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